2016-11-24 第192回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
お年寄りが豪雨の中、車椅子で避難することによって肺炎を併発して亡くなるとか、そういったこともありますから、どのタイミングでどのように判断するのかという非常に大きな問題があって、夜間の夜勤者とか、昼間であっても少ない人数でそれを決断していくというのは大変な問題だと思います。
お年寄りが豪雨の中、車椅子で避難することによって肺炎を併発して亡くなるとか、そういったこともありますから、どのタイミングでどのように判断するのかという非常に大きな問題があって、夜間の夜勤者とか、昼間であっても少ない人数でそれを決断していくというのは大変な問題だと思います。
これは、実際九回に近い夜勤回数で、夜勤者総数の五五%が九回以上の夜勤をしています。四十年前に出された人事院判定は複数月八日ですが、医療が高度化された現在でもいまだに実現されていません。明らかにマンパワーが不足しています。 ほかの国立高度専門医療センターでも同様の状態です。資料を見ていただくと、五九%が三・三完全夜勤以下の実態となっています。
もちろん、今回の石川の事件も、夜勤者が悪いことは言うまでもありませんけれども、設計ミスだと。これはもう少し大臣、認識していただきませんと、今のような人員配置基準で介護の質が保たれるのか、本当に考えていただきたい。
月九回以上の夜勤者が二一・一八%、二割以上もある。九八年で二二・五%、九九年で二一・四九%となっていますから、九八年から二年間で改善がほとんど進んでいない、こういう状態になっているわけですね。国が責任を持たなきゃならない国立病院はどうか。看護婦さんの三割が月九日以上の夜勤なんですよ。とりわけ、がんセンターなどでは四割にもなっているんですね、九日以上が。本当に身も心も疲れ果てて頑張っている。
近々正式にこの報告書は公にされるものと思いますけれども、この調査は、ニューワークルールづくりとしての位置づけに加えまして、社会全体の夜勤者数の減少を目指すもの、男女共同参画社会とのかかわりで夜勤、交代制を位置づけるという視点に立っております。全体の数を減らすと同時に、男性と女性がともに働けるという視点に立っての報告書でございます。
それで、二十四時間体制の確保がどういう形で行われているかといいますと、夜間の職員の体制というのは母体施設の夜勤者によって対応するわけです。それが六一・三%。また、母体施設の職員と支援センターの職員が一体となって夜勤の体制を組んでいるというのが二六・一%で、合計九割を占めています。結局、母体施設の一部門としてこのセンターが二十四時間の運営がされているということだと思います。
この関係の新夜勤者の中でそういうふうに出ているということは、私は何としても異常だと思いますので、日本は、過労死が国際語になるぐらいに過労死という問題があります。ここで起こっているニュー夜勤というのは、しかも役所ですからね。これは余りにもちょっとひどいのじゃないか。
それによりますと、夜勤者のうち通勤不便な者に対する便宜供与といたしましては、便宜供与を行っている事業所が全体で三六・五%、それから行っていない事業所が六三・五%となっております。
また、夜勤者の休憩、仮眠時間を確保できるような要員を確保していただきたい。それから、夜勤をした人が手が足らないと、さらに延長して時間外労働をやるとかあるいは連続勤務をやる、こういう場合があるのですね。こういうことはぜひなくしていただきたい。それから、看護婦さんの年次有給休暇は最低二十日ですね。それから、夜勤に従事する看護婦さんは政令で定める特別休暇を保障する。
まず、夜勤体制につきましては、人事院の判定におきまして、通常の業務量ないしは突発的事態の生ずる頻度等の比較的少ない看護単位につきましては、必ずしも二人以上の夜勤者を配置しなければならないものというぐあいには認められないというぐあいに言っているわけでございますが、多くの看護単位につきましては、計画的に一人夜勤の廃止に向かって努力すべきであるというような人事院判定があるわけでございます。
それから、今の二・八の問題でございますが、先生も御案内のとおり、人事院勧告におきましては、いわゆる回数は月八日を一応の目標に計画的にその実現を図るべきということでございますし、それから複数夜勤につきましては、ちょっと読ませていただきますけれども、「一人夜勤を実施している看護単位であっても、」「必ずしも二人以上の夜勤者を配置しなければならないものとは認められない。」
しかしそのほかの、養護老人ホーム以下その他の施設を見ますと、宿直者だけであったり夜勤者だけであったり、こういうふうになっているわけですね。
九日以上の夜勤者は全体の七六・八%に及んでおります。これは民間の看護婦さんよりも多い結果になっていますね。二十年前の夜勤判定当時の人事院の調査でも、国立病院で九・一日なのです。療養所で九・八日なんですね。二・八の八の方ですね、二の方は大分改善されていると聞いておりますが、月に八日間夜勤という八の方ですが、これはもう当時と、つまり二十年前より見てほとんど改善されていないという状況であります。
夜勤者は、早くて十時過ぎまで帰れない。それから異常があるとその対策等で遅くなる。それから、新品種も多く、短納期が多いので、その対策に追い回される。新設備の効果を六カ月以内に出さなくてはならない。その効果、問題点などで振り回される。それから、職場内配転も多く、その仕事になれるまで大変だ。休日も研修会が頻繁にある。会社行事も多くあり、休日もゆっくりできない。
京橋郵便局の実情について私は詳細存じておりませんが、先生のお話ですと二百二十程度のビルをビル配でやっておるということは、それはそれなりにいいのではないかというふうに思いますが、そのうちの四十五のビルについて取り集めをする夜勤者が午後配達しているというお話でございますので、実情を調べさせていただきまして改善していきたいというふうに思います。
そのうちの四十五のビルはどうなっているかといいますと、詳細なあれもありますが、収集の夜勤者が配達をするということになっておるのですよ。収集の夜勤者というのは出勤が十二時二十分なんです。ですから、それからですから、当然第一回の配達さえ午後になる。システム的にそうなってしまっているのですね。
また、火災の発生当日の夜勤者は、消防庁に届け出しておる者は四十五名、こういうふうになっておるようでありますが、実際には、社員は仮眠中の者も含めて九名、そのほかにガードマンが、これも仮眠中の方も含めて五名、こういう状況であります。五百の客室を持つ大ホテルとしては全くもう信じられない数字なわけでございまして、部屋数に対する従業員の割合も〇・二七と極端に低いわけでございます。
そして、客室関係の夜勤者は一体どうなっておるかといいますと、昭和五十年前までは二十六名、ところが現在は九名、しかもこういう災害が起こった際の避難誘導に当たるのは客室ルームサービス二名、わずかに二名、こういう配置になっている。これはもう大変なことだと私は思うのであります。
○岩佐委員 ホテル・ニュージャパンの労働組合が、きのうこの夜勤体制についてコメントをしているわけですけれども、交換台の女性従業員二名を除く夜勤者、フロントが三名、ロビーが二名、ルームサービス二名、七名しかいなかった、こうコメントをしているわけです。この夜勤体制で初動消火や通報、こういうものに当たると同時に、四階から十階までの泊まり客三百十五人の避難誘導をしなければならないわけです。
現業部門では交代時間に当たって、日勤者と夜勤者と平常のほぼ二倍の人員がいらっしゃったわけです。これが幸運だったのですね。それからもう一つは、十七時六分に前震があったために、これは大変だというので態勢をとれた。あの前震は震度二で、津波判定作業のためのメンバーが業務規程どおり集まって直ちに臨時編成がとれた、こういうのが一つの幸運の要素だったのです。
その日はちょうど日勤者と夜勤者の交代時間だったために十七名確保できた、こうは言っていますけれどもね。だから、いつでもこういう人員を確保することは困難なんだ、こう言っているのですよ。 私は何も東北、北海道だけが地震の巣だとは申し上げませんけれども、東北の三陸沿岸というのはリアス式海岸で一番津波の発生率の高い構造です。それから北海道だって同じような個所があって、十勝沖の地震で津波で大分やられました。
午後の六時から七時、これは夜勤者一名になりますが、子供たちの自由時間の指導、それから七時から八時がおむつ取りかえ、就寝準備、こういう時間帯になっております。それから、八時から九時、これが就寝の指導であります。それから九時から清掃、汚物洗い、十時から夜尿児の起こし、夜間日誌記帳、十一時にこれはふとん皮やカバー等の裁縫、こういうふうになっているわけであります。